太陽電池の正しい買い方3
うちの17才の息子が喋ってるのを聞いてると、時々外国人と喋っているような
気になる時があります。
「お前、今日休みか?」
「いや、シリにしたからさぁ、1時限目ないんだ」
「シリ?」
「私立理系だよ、わかんないの?」
@尻に火でも点けたらどうなの?・・・
「うわぁ〜、この焼きソバ、マジでヤバくね!」
「ヤバくはないだろう」
「だ・か・ら ヤバいくらいうまくね?って言ってるの! 」
@うまいけどヤバくはなかろう・・・
「このCDさぁ、全部アコギなんだよね、スッゲーと思わね?」
「アコースティック・ギターって言えよ」
「だからアコギでわかるじゃん」
@あこぎな商売ってどんな字だっけ?・・
・・・
まさしく省エネ意識が高いと言うことなんでしょうか。
今日は、「太陽電池の正しい買い方3」
略して「太正買3」・・・何の事だかわかりません(笑)
前回までで、良い販売店とそうでない販売店の見分け方を説明しました。
でも、その気もなかったのに”つい”訪問販売に来た業者と契約してしまった・・
と言う場合の対処方法:「クーリングオフ」のお話です。
クーリングオフとは、「訪問販売で、言葉巧みに高額商品を契約させられた
場合に、アタマを冷やしてキャンセルできる制度」であります。
太陽電池はこの政令指定商品でありますから、「訪問販売を受けて、その場で
契約して、8日以内」であれば、クーリングオフをすることが出来ます。
その場合は、クーリングオフで契約を解除する旨を、書面で(内容証明郵便)
で送付すればよい事になっています。
しかし、以下の場合はクーリングオフ対象とはならないので注意してください。
1.契約から8日以上経過した時
2.通信販売やインターネット販売で自らの意思で申し込んだ場合
3.個人としてではなく事業者として契約した場合
4.自分からお店に出向いて契約した場合
5.事業者を自分で自宅などに呼んで契約した場合
つまり、これはあくまで訪問販売などで、言葉巧みにその場で契約をさせられた
場合に行使できる権利であると言うことですね。
うちはこういう事は決して行いませんが、覚えておくと良い事柄です。
”クオフ”じゃ通じないでしょーけど(笑)